【税制改正速報】
40万円未満の設備は「その年に全額経費」に
― 中小企業・個人事業者にうれしい改正案(令和8年度税制改正大綱)―
令和8年度税制改正大綱において、
**中小企業や個人事業者が使える「少額減価償却資産の特例」**について、
使いやすくなる改正案が示されました。
ポイントは一言でいうと
👉 「すぐ経費にできる金額の上限が、30万円未満 → 40万円未満に引き上げられる」
という内容です。
そもそも「少額減価償却資産の特例」とは?
通常、パソコンや機械、備品などの設備は、
**数年に分けて経費計上(=減価償却)**する必要があります。
しかし、中小企業や個人事業者については、
- 1つ30万円未満の設備であれば
- 購入した年に全額を経費にできる
という特例が設けられています。
これが「少額減価償却資産の特例」です。
今回の改正案の内容(わかりやすく)
① 経費にできる金額の上限がアップ
- 現行:30万円未満
- 改正後:40万円未満
👉 これまで対象外だった
30万円以上~40万円未満のパソコン・機械・備品なども、
購入した年にまとめて経費にできるようになります。
※年間の上限は、これまでどおり
合計300万円までです。
② 対象となる会社の範囲が少し縮小
この特例は「中小企業向け」の制度のため、
対象となる企業規模も見直されます。
- 現行:従業員500人以下
- 改正後:従業員400人以下
👉 より規模の小さい企業を重点的に支援する趣旨です。
③ 適用期間は3年間延長
この特例は期間限定の制度ですが、
- 令和11年3月31日まで
- 3年間延長
される予定です。
👉 少なくとも今後数年間は、
設備投資を検討しやすい環境が続く見込みです。
④ 個人事業者も同じ扱い
この改正は、法人だけでなく個人事業者も対象です。
- 青色申告をしていること
- 従業員数が400人以下
- 年間300万円まで
といった条件を満たせば、
40万円未満の設備はその年に全額経費にできます。
実務への影響は?
今回の改正により、
- パソコン
- 業務用プリンター
- 事務機器
- 小規模な機械・設備
などについて、
**「減価償却にするか」「一括で経費にするか」**の判断が
これまでより柔軟になります。
👉 設備投資のタイミング次第で、税負担の調整もしやすくなるため、
導入時期の検討がより重要になります。
まとめ
- 40万円未満の設備は即時経費化
- 中小企業・個人事業者にとって実務的に大きなメリット
- 設備投資を考えている方は、改正の動向を要チェック
※本内容は「税制改正大綱」段階の情報です。
実際の適用時期や細かい要件は、今後の法令化を踏まえて確認が必要です。



