青色申告特別控除の見直しについて(令和8年度税制改正大綱)

令和7年12月19日(金)に公表された「令和8年度税制改正大綱」において、令和9年分以後の所得税から適用される「青色申告特別控除」の大きな見直しが明記されました。

今回の改正は、帳簿のデジタル化とe-Taxの普及をさらに推し進める内容となっています。


1. 改正内容のポイント(令和9年分より適用予定)

今回の改正案では、控除額の枠組みが大きく変わります。最大控除額が75万円に引き上げられる一方で、これまでの「55万円控除」が廃止され、申告方法によっては控除額が大幅に減少するケースが出てきます。

【改正前と改正案の比較】

記帳・申告の要件改正前(現在)改正案(令和9年分~)
複式簿記 + e-Tax + 優良電子帳簿等(※)65万円75万円
複式簿記 + e-Tax65万円65万円
複式簿記 + 書面申告55万円10万円
簡易簿記10万円10万円(※対象限定)

(※)優良な電子帳簿(訂正削除履歴が残るもの)や、請求書データ等との自動連携を行っている場合が対象です。


2. ここに注目!主な変更点と影響

図解の内容に基づき、特に注意すべき点は以下の3点です。

① 「55万円控除」の廃止と書面申告のデメリット

これまで複式簿記をしていれば、紙(書面)で申告しても55万円の控除が受けられました。しかし改正後は、**書面申告の場合は一律「10万円控除」**まで減額されます。引き続き高い控除を受けるには、e-Taxによる申告が必須となります。

② 「75万円控除」の新設

「複式簿記+e-Tax」という基本要件に加え、優良な電子帳簿保存や自動連携などのデジタル化対応を行うことで、控除額が75万円へと拡充されます。

③ 簡易簿記(10万円控除)の対象制限

簡易簿記での申告についても、前々年の収入金額が1,000万円を超える方は対象外となります。一定規模以上の事業者は、複式簿記への移行が強く促される形となります。


3. 当事務所からのアドバイス

今回の見直しは、デジタル化への対応状況によって、納税額に直接的な差が出る仕組みになっています。

  • 現在「書面」で提出されている方令和9年分からは控除額が45万円も減ってしまうため、e-Taxへの移行準備が必要です。
  • 現在「65万円控除」を受けている方優良電子帳簿への対応により、さらに10万円の控除上乗せ(計75万円)を狙える可能性があります。

当事務所では、今回の改正に合わせた会計ソフトの設定や、e-Tax導入のサポートを行っております。ご自身のケースでどのような対策が必要か、お早めにご相談ください。

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