輸出免税の対象となる取引の考え方
海外法人からソフトウェア開発を受託している事業者の中には、
「日本で開発しているのだから消費税は課税されるのではないか」
と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、日本国内で開発したソフトウェアであっても、一定の要件を満たせば消費税は「輸出免税」の対象となります。
本コラムでは、その判断の考え方を整理します。
結論:日本で開発しても輸出免税になる
日本国内で開発したソフトウェアであっても、
一定の要件を満たせば消費税は「輸出免税」となります。
重要な判断ポイントは、次の3点です。
- 誰に提供しているか(非居住者=海外法人か)
- どこで使用・消費されるか(日本国外か)
- 取引の性質が「電気通信利用役務の提供」に該当しないか
この3点を正しく整理することが、消費税判断の出発点になります。
前提整理:国内取引になるが、免税されうる
海外法人(非居住者)からソフトウェア開発を受託し、
開発作業を日本国内で行った場合、その取引は原則として次のように整理されます。
- 原則
→ 国内取引
→ 本来は日本の消費税の課税対象
ただし、次の要件を満たす場合には例外があります。
- 提供先が 非居住者(海外法人) であり
- 開発したソフトウェアを 日本国外で使用・消費する 場合
この場合、当該取引は 消費税の「輸出免税」対象 となり得ます。
「電気通信利用役務の提供」との違いが重要
電気通信利用役務の提供とは
「電気通信利用役務の提供」とは、
デジタル配信やクラウド利用そのものを提供する取引を指します。
代表的な例としては、次のようなものがあります。
・電子書籍・音楽・映像・アプリの配信
・クラウドソフトの利用提供(SaaS)
・インターネット広告配信
・オンライン予約サイト、ECプラットフォームの利用料
・インターネット英会話 など
これらは、課税関係が特殊な取引です。
受託開発は「電気通信利用役務」に該当しない
一方、次のような取引は電気通信利用役務の提供には該当しません。
・ソフトウェアの制作・開発そのもの
・著作物の制作を受託し、指示や納品をインターネット経由で行っているだけのケース
これらの取引では、
本質は「開発成果物の引渡し」であり、
インターネットは単なる手段
と考えられます。
そのため、
・海外法人からのソフトウェア受託開発
= 電気通信利用役務ではない
= 通常の役務提供として「輸出免税」の判断を行う
という整理になります。
輸出免税が認められる代表的なソフト開発例
| ソフトの種類 | 取引例 | 消費税の考え方 |
|---|---|---|
| 業務管理ソフト | 海外企業向け勤怠・在庫・顧客管理システム | 海外使用なら輸出免税 |
| ゲームソフト | 海外ゲーム会社向けプログラム開発 | 海外ユーザー向けなら輸出免税 |
| 金融・FinTech系 | 海外証券会社向け分析ツール | 利用環境が海外限定なら免税可 |
| Webアプリ | 海外法人向け予約管理・ECシステム | 利用者・利用場所次第 |
【注意点】
日本国内ユーザー向けサービスとして利用される場合は、
委託元が海外法人であっても 課税取引 になる可能性があります。
輸出免税の判断ポイント(実務上ここが重要)
海輸出免税の可否は、次の要件を総合的に確認します。
① 相手先が非居住者であること
- 契約書上の法人所在地
- 登記情報・会社情報
② 使用・消費場所が日本国外であること
- 海外法人の社内利用
- 海外ユーザー向け提供
- サーバー所在地ではなく
「誰がどこで使うか」 が重要
③ 契約・書類で証明できること
実務上、最も重要なポイントです。
必ず整備しておきたい証拠書類
輸出免税として処理するため、次の書類は必須レベルです。
- 開発契約書
- 相手先(海外法人)
- 納品形態
- 使用場所(日本国外)
- 著作権の帰属・成果物の内容 - 請求書
- 検収書・納品完了の記録
- 入金記録
- 円建てでも問題ありません
(可能であれば)
- 納品メール
- クラウド納品ログ
- プロジェクト資料
👉 無形物(ソフトウェア)のため、通関書類は不要
👉 クラウド納品でも、契約・検収が整っていれば免税可
よくある誤解
- ❌ 日本で開発したから課税
- ❌ 円建て入金だから課税
- ❌ データ納品だから電気通信利用役務
👉 いずれも誤りです。
判断基準は常に、
「誰に」「どこで使うために」提供しているか
にあります。
まとめ
日本国内で開発したソフトウェアであっても、
海外法人から受託して日本で開発したソフトウェアであっても、
その成果物を 海外で使用・消費する前提 で提供している場合には、
消費税の輸出免税の対象となります。
重要なのは、
- 電気通信利用役務ではなく「受託開発」であることを整理すること
- 契約書・検収書などの証拠書類を適切に整備しておくこと
です。
海外向けIT・ソフトウェア開発を行う事業者にとって、
消費税の取扱いは資金繰りにも直結する重要な論点です。
不明点がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


