あと百万円払えば免除される条件づきの相続債務十億円の債務控除
(令04年4月13日 非公開裁決 棄却)
請求人らは、承継債務のうち相続開始後に銀行から支払義務を免除
(本件債務、9億7370万円)につき、その債務免除益が一時所
税等の更正処分を受けたことを前提に、本件債務は相続税法第14
定する「確実と認められるもの」に該当するとして審査請求をしま
審判所では、次のとおり判断し、本件債務は「確実と認められるも
当しないから、債務控除の対象とはならないとしました。なお、所
処分は、東京高裁(Z888-2622)で、その全部が取り消さ
「確実と認められるもの」とは、相続開始の時において、債務の存
認められるのみでは足りず、債権者による請求等により、債務者に
の履行が義務付けられている債務であることが必要であり、その金
の客観的経済価値によって評価すると解すべきである。
被相続人は、和解条項に従って原債務を履行し、相続の開始の時に
払条件により本件債務が免除されるために履行が必要となる残高は
円であったこと、現に、請求人らが支払条件に従った履行をし、銀
債務が免除されたこと等に照らして、相続の開始の時の現況により
務の金額の客観的経済価値を評価すれば、100万円と認められる
務は、債権者である銀行の請求等により、債務者である被相続人に
行が義務付けられている債務であると認めることはできない。
事業廃止後も小規模企業共済金を掛け続けた共済金等は本来の相続
(令4年11月18日 千葉地裁 棄却・確定)
被相続人丙は、個人事業者であった昭和58年12月に小規模企業
締結し、その後平成19年3月30日に事業を廃止したものの、共
死亡した平成27年3月×日を過ぎた平成27年12月まで丙名義
ら引き落とされていました。相続人は、平成30年9月26日に機
済金の請求事由を「個人事業の廃止」、請求事由発生日を「平成1
日」とし、受給権者亡丙の権利義務を相続することになったとして
約に係る共済金及び本件過納掛金の支払を請求しました。この共済
及び過納掛金の返還請求権は相続財産ではないとして相続税の修正
たが、処分行政庁から、上記各請求権は亡丙の相続財産であるとし
更正等の賦課決定を受けたことから、その取消しを求める事案です
裁判所は次のように判示し、原告の主張を棄却しました。
原告らは、本件共済金は亡丙に係る退職手当金等としての性質を有
本件共済金の支払決定日は相続の開始日である平成27年3月×日
の平成30年10月19日であり、本件共済金は、亡丙の死亡後3
が確定したものでないから、みなし相続財産でないと主張する。し
が課されたのは、本件共済金請求権であって本件共済金でない。本
権は、相続税法3条に規定するみなし相続財産として相続税が課さ
く、同法2条に規定する本来の相続財産として相続税が課されたも
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