【重要】貸付用不動産の評価見直しについて(令和8年度税制改正大綱)

令和7年12月19日に公表された「令和8年度税制改正大綱」において、貸付用(賃貸用)不動産の評価方法を抜本的に見直す方針が示されました。

これまでは、市場価格より低い「路線価」等で評価することで相続税を圧縮する手法が一般的でしたが、今後は**「取得価格(時価)」に近い評価**が求められることになります。


1. 改正の背景と趣旨

賃貸用不動産の市場価格と評価額の乖離を利用した大幅な節税(租税回避)に対し、これまでは税務当局が個別に否認(追徴課税)を行うケースがありました。

今回の改正は、あらかじめルールを明確化することで、**「相続直前の駆け込み購入」や「節税目的の小口化商品」**に対する課税の公平性を確保することを目的としています。


2. 改正の主な内容(令和9年1月1日以降の適用)

今回の見直しは、大きく分けて以下の2つのケースが対象となります。

① 相続・贈与の直前に取得した不動産(5年ルール)

相続または贈与の前5年以内に取得・新築された貸付用不動産が対象です。

項目改正前改正案(令和9年1月~)
評価方法路線価・固定資産税評価額通常の取引価額(原則:取得価額)
例外措置著しい弊害がない場合、時価の80%評価も可

② 不動産小口化商品

「不動産特定共同事業契約」等に基づく小口化商品については、所有期間にかかわらず評価が見直されます。

区分改正前改正案(令和9年1月~)
任意組合型・賃貸借型路線価等通常の取引価額(売買実例等)
信託受益権型路線価等通常の取引価額(売買実例等)

3. 適用時期と経過措置

  • 適用開始令和9年(2027年)1月1日以後に相続・贈与により取得する財産に適用されます。
  • 経過措置:通達改正日までに新築された家屋(建築中のものを含む)などで、5年以上所有している土地の上に建てられたものについては、今回の改正は適用されない場合があります。

4. 当事務所からのアドバイス

今回の改正により、「亡くなる直前に不動産を購入して相続税を減らす」という対策は、令和9年以降、非常に困難になります。

  • 現在、検討中の方:令和8年中に取得を完了させる、あるいは長期保有(5年超)を前提とした計画に見直す必要があります。
  • 既に保有されている方:所有期間が5年を超えているかどうかで、将来の相続税評価額が大きく変わる可能性があります。

不動産を活用した資産承継は、今回の改正を踏まえた「時期」と「手法」の再検証が不可欠です。ご不安な点や、現在お持ちの物件への影響については、お早めに当事務所までご相談ください。

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